. 障害福祉サービスを提供した際の 報酬の単位数は全国共通 ですが、 金額は事業所が所在する市町村によって異なります 。. 1日につき +32単位 (7)定員51人以上60人以下 ( 590単位. Ⅰ:所定単位数の8.1%を加算 ⅱ:所定単位数の5.9%を加算 ⅲ:所定単位数の3.3%を加算 <保育所等訪問支援> ⅰ:所定単位数の8.1%を加算 ⅱ:所定単位数の5.9%を加算 ⅲ:所定単位数の3.3%を加算 <福祉型障害児入所施設> ⅰ:所定単位数の9.9%を加算 【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合 ・下記【2】以外のサービス種別、加算 【2】単位数 × 10円 ・児童発達支援の人工内耳装用児支援加算 ・福祉型障害児入所施設の重度障害児支援加算、重度重複障害児支援加算、強度行動障害児特別支援加算、自活訓練加算 ・医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設
告示 障害者総合支援法 平成18年9月29日 厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」 pdf 平成27年3月27日 厚生労働省告示第157号「厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件」 pdf 報酬算定時の計算方法 【1】単位数 × 10円 × 障がい福祉サービスの報酬 は「 単位 」という形で決まっています。 1単位は10円で計算され、これに市町村ごとに設定されている「 地域区分 」に該当する加算率を乗じることにより、人件費の地域差を調整して算定します。 障害福祉サービスを提供した際の 報酬の単位数は全国共通 ですが、 金額は事業所が所在する市町村によって異なります 。.
また、 地域区分 や サービス単価 は定期的に見直しが行われています。.
【1】単位数 × 10円 × 事業所が所在する地域区分に応じた割合 ・下記【2】以外のサービス種別、加算 【2】単位数 × 10円 ・児童発達支援の人工内耳装用児支援加算 ・福祉型障害児入所施設の重度障害児支援加算、重度重複障害児支援加算、強度行動障害児特別支援加算、自活訓練加算 ・医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設 告示 障害者総合支援法 平成18年9月29日 厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」 pdf 平成27年3月27日 厚生労働省告示第157号「厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件」 pdf 報酬算定時の計算方法 【1】単位数 × 10円 × 1日につき +32単位 (7)定員51人以上60人以下 ( 590単位. 障害福祉サービスを提供した際の 報酬の単位数は全国共通 ですが、 金額は事業所が所在する市町村によって異なります 。.