. 固定資産の課税地目は雑種地に変更されることもあるということです。 つまり、登記の地目は山林のままであっても、 現況地目(課税地目)は雑種地になるので、 山林→雑種地に変わった分、 固定資産税の税額も増える可能性があるということです。 雑種地にすることで毎年の固定資産税は 仮に10倍くらいになるかもしれませんが、 売電収入からしたら響きませんよ。 それよりちょっと気をつけて欲しいのですが、 相続のときのことを想定してください。 農地を雑種地にすることで土地の評価額が上がり、 宅地比準方式とは? 宅地比準方式とは、 土地の相続税評価額の計算方式の一つで、宅地開発が可能な地域の農地、雑種地、山林、原野について用いられるもの です。 宅地比準方式では、その土地が宅地であるとした場合の価額から造成費の金額を控除して評価します。
雑種地にすることで毎年の固定資産税は 仮に10倍くらいになるかもしれませんが、 売電収入からしたら響きませんよ。 それよりちょっと気をつけて欲しいのですが、 相続のときのことを想定してください。 農地を雑種地にすることで土地の評価額が上がり、 固定資産の課税地目は雑種地に変更されることもあるということです。 つまり、登記の地目は山林のままであっても、 現況地目(課税地目)は雑種地になるので、 山林→雑種地に変わった分、 固定資産税の税額も増える可能性があるということです。 宅地比準方式とは? 宅地比準方式とは、 土地の相続税評価額の計算方式の一つで、宅地開発が可能な地域の農地、雑種地、山林、原野について用いられるもの です。 宅地比準方式では、その土地が宅地であるとした場合の価額から造成費の金額を控除して評価します。
宅地比準方式とは? 宅地比準方式とは、 土地の相続税評価額の計算方式の一つで、宅地開発が可能な地域の農地、雑種地、山林、原野について用いられるもの です。 宅地比準方式では、その土地が宅地であるとした場合の価額から造成費の金額を控除して評価します。
宅地比準方式とは? 宅地比準方式とは、 土地の相続税評価額の計算方式の一つで、宅地開発が可能な地域の農地、雑種地、山林、原野について用いられるもの です。 宅地比準方式では、その土地が宅地であるとした場合の価額から造成費の金額を控除して評価します。 宅地比準方式とは? 宅地比準方式とは、 土地の相続税評価額の計算方式の一つで、宅地開発が可能な地域の農地、雑種地、山林、原野について用いられるもの です。 宅地比準方式では、その土地が宅地であるとした場合の価額から造成費の金額を控除して評価します。 雑種地にすることで毎年の固定資産税は 仮に10倍くらいになるかもしれませんが、 売電収入からしたら響きませんよ。 それよりちょっと気をつけて欲しいのですが、 相続のときのことを想定してください。 農地を雑種地にすることで土地の評価額が上がり、 固定資産の課税地目は雑種地に変更されることもあるということです。 つまり、登記の地目は山林のままであっても、 現況地目(課税地目)は雑種地になるので、 山林→雑種地に変わった分、 固定資産税の税額も増える可能性があるということです。