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. 市民税・県民税申告が必要でない方 「平成30年分所得税の確定申告書」を税務署に提出された方 市内に居住している親族の扶養親族となっている方 収入が給与のみで、勤務先から市に「給与支払報告書」が提出されている方 収入が公的年金のみで、控除(社会保険料控除など)の申告をしなく.

雑所得20万円以下でも住民税の申告が必要 | 横浜駅近の税理士|さくら会計事務所【横浜駅より徒歩7分】
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市民税・県民税申告が必要でない方 「平成30年分所得税の確定申告書」を税務署に提出された方 市内に居住している親族の扶養親族となっている方 収入が給与のみで、勤務先から市に「給与支払報告書」が提出されている方 収入が公的年金のみで、控除(社会保険料控除など)の申告をしなく.

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