. (8)電気設備に関する技術基準を定める省令第69 条 (可燃性ガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止) 可燃性ガス・蒸気が存在し、着火源との存在により爆発するおそれのある場所に施設する電気設備は、 通常の使用状態でそれが着火源. 電気設備に関する技術基準を定める省令のうち,第二種電気工事士の筆記試験で出題される重要条文を抜粋したものです。全文を確認したい場合は,電気設備に関する技術基準を定める省令を直接ご確認ください。 第一章 総則 第一節 定義 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 令和3年4月 産業保安グループ 電力安全課 本解説中に使われる下記の表現は ・s〇基準 昭和〇年に改正された電気設備に関する技術基準を定める. 電気事業法施行規則、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気設備の技術基準の解釈の 一部改正 h20.04.07 ①発電所の定義の変更と電力貯蔵装置の定義 ②解釈で引用されているjisの制定年号等の見直し 「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正 h20.01.21
電気設備に関する技術基準を定める省令のうち,第二種電気工事士の筆記試験で出題される重要条文を抜粋したものです。全文を確認したい場合は,電気設備に関する技術基準を定める省令を直接ご確認ください。 第一章 総則 第一節 定義 電気設備の技術基準の解釈 第4条 解説(p136) (略) 第二号 は単線の、 第三号 及び 第四号 はより線の規格をそれぞれ示している。 この解釈で電線の引張強さというのは、電線の引張りに対する最大の応力を言い、電線自身が持つ性能の一つ 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 令和3年4月 産業保安グループ 電力安全課 本解説中に使われる下記の表現は ・s〇基準 昭和〇年に改正された電気設備に関する技術基準を定める.
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 令和3年4月 産業保安グループ 電力安全課 本解説中に使われる下記の表現は ・s〇基準 昭和〇年に改正された電気設備に関する技術基準を定める.
(8)電気設備に関する技術基準を定める省令第69 条 (可燃性ガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止) 可燃性ガス・蒸気が存在し、着火源との存在により爆発するおそれのある場所に施設する電気設備は、 通常の使用状態でそれが着火源. 電気設備に関する技術基準を定める省令のうち,第二種電気工事士の筆記試験で出題される重要条文を抜粋したものです。全文を確認したい場合は,電気設備に関する技術基準を定める省令を直接ご確認ください。 第一章 総則 第一節 定義 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 令和3年4月 産業保安グループ 電力安全課 本解説中に使われる下記の表現は ・s〇基準 昭和〇年に改正された電気設備に関する技術基準を定める. (8)電気設備に関する技術基準を定める省令第69 条 (可燃性ガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止) 可燃性ガス・蒸気が存在し、着火源との存在により爆発するおそれのある場所に施設する電気設備は、 通常の使用状態でそれが着火源.