. 12. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令等について (平成17年12月22日) 電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(平成12年通商産業省令第123号。以下「溶接 省令」という。 電気設備の技術基準の解釈 第4条 解説(p136) (略) 第二号 は単線の、 第三号 及び 第四号 はより線の規格をそれぞれ示している。 この解釈で電線の引張強さというのは、電線の引張りに対する最大の応力を言い、電線自身が持つ性能の一つ 電気設備に関する技術基準を定める省令及び解釈の改正 ・電力設備から発生する磁界に係る規制の導入 平成23年7月1日 電気設備の技術基準の解釈の改正 ・条文構成の組換え及び表現の適正化 ・鉄骨造等の建造物における等電位ボンディング 等 第一章 総則 ( 第一条 ― 第四条の二.
電気設備に関する技術基準を定める省令及び解釈の改正 ・電力設備から発生する磁界に係る規制の導入 平成23年7月1日 電気設備の技術基準の解釈の改正 ・条文構成の組換え及び表現の適正化 ・鉄骨造等の建造物における等電位ボンディング 等 12. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令等について (平成17年12月22日) 電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(平成12年通商産業省令第123号。以下「溶接 省令」という。 電気設備の技術基準の解釈 第4条 解説(p136) (略) 第二号 は単線の、 第三号 及び 第四号 はより線の規格をそれぞれ示している。 この解釈で電線の引張強さというのは、電線の引張りに対する最大の応力を言い、電線自身が持つ性能の一つ
電気設備の技術基準の解釈 第4条 解説(p136) (略) 第二号 は単線の、 第三号 及び 第四号 はより線の規格をそれぞれ示している。 この解釈で電線の引張強さというのは、電線の引張りに対する最大の応力を言い、電線自身が持つ性能の一つ
第一章 総則 ( 第一条 ― 第四条の二. その絶縁性能を規定している。また、 61 基準 で酸化亜鉛形避雷器、 ㉓解釈. 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説 令和3年4月 産業保安グループ 電力安全課 本解説中に使われる下記の表現は ・s〇基準 昭和〇年に改正された電気設備に関する技術基準を定める. 電気設備の技術基準の解釈 第4条 解説(p136) (略) 第二号 は単線の、 第三号 及び 第四号 はより線の規格をそれぞれ示している。 この解釈で電線の引張強さというのは、電線の引張りに対する最大の応力を言い、電線自身が持つ性能の一つ