. 第198条(電気浴器等の施設) 第231条(電極式温泉用昇温器の施設)、第188条(滑走路灯等 の配線の施設)、第232条(電気浴器の施設) 第233条(銀イオン殺菌装置の施設) (3)解説に記載されている技術基準への適合性判断事項を解釈に移行。 1項 •令和3年3月31日 経済産業省令第28号「第10次改正」 46第 条第1項 電気設備の技術基準の解釈 電気設備の技術基準の解釈について 第1章 総 則 第1節 通 則 第1条~第2条 略 第2節 電 線 第3条~第12 条 略 第3節 電路の絶縁及び接地 第13 条~第28 条 略 (機械器具の鉄台及び外箱の接地) この 電気設備 の技術基準 の解釈 (以下 「解釈 」という 。.
※法規は別途、システム化して集約します。 昨日、数名の方に社内にてプレ講義を実施。 法規はただ条文を読み上げるだけだと、まず眠くなるので、工夫を思考錯誤していた。 その中で、一つ質問があがった。 「監視制御方式」についてである。 電技第48条「監視制御方式」 変電所に. 電気設備の技術基準の解釈について 第1章 総 則 第1節 通 則 第1条~第2条 略 第2節 電 線 第3条~第12 条 略 第3節 電路の絶縁及び接地 第13 条~第28 条 略 (機械器具の鉄台及び外箱の接地) 電気設備技術基準の解釈第158 条(平成23 年7 月1 日改正) 〔合成樹脂管工事〕(省令第56条第1項、第57条第1項) 第158条 合成樹脂管工事による低圧屋内 配線の電線は、次の各号によること。 一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除 く。)であること。
Vi 2019年版の改正点 電気設備の技術基準の解釈 •平成30年10月1日 20180824保局第2号 第16条第6項,第17条第1項,第46条第2・3項,第129条 第2・ 3項,第130条第 2・ 項,第133条第 項,第190条第 1項,第200 条第2項,第218 1項 その他 •平成29年9月1日 政令第232号「学校教育法の一部を改正する法律の施行に.
電気設備の技術基準の解釈 第4条 解説(p136) (略) 第二号 は単線の、 第三号 及び 第四号 はより線の規格をそれぞれ示している。 この解釈で電線の引張強さというのは、電線の引張りに対する最大の応力を言い、電線自身が持つ性能の一つ 1条 用語の定義 (1,3,14,43,51,57,65 ,68,72,76,78) 第2条 適用除外 (2) 第2節 第 電線. 1項 •令和3年3月31日 経済産業省令第28号「第10次改正」 46第 条第1項 電気設備の技術基準の解釈 電気設備に関する技術基準を定める省令 (平成九年通商産業省令第52条) 電気使用場所における低圧 300v以下 対地電圧150v以下 0.1mω以上;