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. この 電気設備 の技術基準 の解釈 (以下 「解釈 」という 。 ) は、当該設備 に関する 技術基準 を定める 省令 に定める 技術的要件 を満たすべき 技術的内容 をできるだけ 具体的 に示したもの. 電気設備に関する技術基準を定める省令 第32条 条文(p82) 【支持物の倒壊の防止】 第32条 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るも. バスダクト工事に関係の深い「電気設備の技術基準」の条項は次 の通りである。 低圧の電路の絶縁性能(省令第58条) 第58条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互 間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断 電気設備の技術基準に適合していないものは。 イ.単相3線式100 / 200 〔v〕の使用電圧200〔v〕電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ、 0.1〔mω〕であった。 ロ.三相3線式の使用電圧200〔v〕(対地電圧200〔v〕)電動機回路の絶縁抵抗を、分電で各回路を

絶縁抵抗と絶縁耐力 音声付き電気技術解説講座 公益社団法人 日本電気技術者協会
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バスダクト工事に関係の深い「電気設備の技術基準」の条項は次 の通りである。 低圧の電路の絶縁性能(省令第58条) 第58条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互 間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断 電気設備の技術基準に適合していないものは。 イ.単相3線式100 / 200 〔v〕の使用電圧200〔v〕電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ、 0.1〔mω〕であった。 ロ.三相3線式の使用電圧200〔v〕(対地電圧200〔v〕)電動機回路の絶縁抵抗を、分電で各回路を この 電気設備 の技術基準 の解釈 (以下 「解釈 」という 。 ) は、当該設備 に関する 技術基準 を定める 省令 に定める 技術的要件 を満たすべき 技術的内容 をできるだけ 具体的 に示したもの.

この 電気設備 の技術基準 の解釈 (以下 「解釈 」という 。 ) は、当該設備 に関する 技術基準 を定める 省令 に定める 技術的要件 を満たすべき 技術的内容 をできるだけ 具体的 に示したもの.

バスダクト工事に関係の深い「電気設備の技術基準」の条項は次 の通りである。 低圧の電路の絶縁性能(省令第58条) 第58条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互 間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断 2 第16条第6項 条文(p202) 【機械器具等の電路の絶縁性能】 (省令第5条第2項、第3項). 電気設備の技術基準に適合していないものは。 イ.単相3線式100 / 200 〔v〕の使用電圧200〔v〕電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ、 0.1〔mω〕であった。 ロ.三相3線式の使用電圧200〔v〕(対地電圧200〔v〕)電動機回路の絶縁抵抗を、分電で各回路を バスダクト工事に関係の深い「電気設備の技術基準」の条項は次 の通りである。 低圧の電路の絶縁性能(省令第58条) 第58条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互 間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断