. 地方税法(固定資産税)の非課税規定 (固定資産税の非課税の範囲) 第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財 産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 1.1 1.8m以上の道路かつ公道に通り抜けができること。 (不特定多数が使用している場合) 1.2 行き止まりの私道でも4m以上あり、2世帯以上の利用されていること(位置指定道路); 1 非課税となる対象資産について 地方税法第348条(第2、4、5、6、8、9項)、同法附則第14条に規定する一定の要件を 備えた償却資産は固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、「非 課税規定の適用申告書」の提出が必要と.
1.1 1.8m以上の道路かつ公道に通り抜けができること。 (不特定多数が使用している場合) 1.2 行き止まりの私道でも4m以上あり、2世帯以上の利用されていること(位置指定道路); 地方税法(固定資産税)の非課税規定 (固定資産税の非課税の範囲) 第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財 産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 1 非課税となる対象資産について 地方税法第348条(第2、4、5、6、8、9項)、同法附則第14条に規定する一定の要件を 備えた償却資産は固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、「非 課税規定の適用申告書」の提出が必要と.
1.1 1.8m以上の道路かつ公道に通り抜けができること。 (不特定多数が使用している場合) 1.2 行き止まりの私道でも4m以上あり、2世帯以上の利用されていること(位置指定道路);
1 非課税となる対象資産について 地方税法第348条(第2、4、5、6、8、9項)、同法附則第14条に規定する一定の要件を 備えた償却資産は固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、「非 課税規定の適用申告書」の提出が必要と. 1 非課税となる対象資産について 地方税法第348条(第2、4、5、6、8、9項)、同法附則第14条に規定する一定の要件を 備えた償却資産は固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、「非 課税規定の適用申告書」の提出が必要と. 1.1 1.8m以上の道路かつ公道に通り抜けができること。 (不特定多数が使用している場合) 1.2 行き止まりの私道でも4m以上あり、2世帯以上の利用されていること(位置指定道路); 地方税法(固定資産税)の非課税規定 (固定資産税の非課税の範囲) 第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財 産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。