. 登録免許税の納付について 『税目番号』は221 です。 都道府県労働局を管轄する税務署へ納付。 埼玉労働局へ許可申請をする場合は 浦和税務署となり、記載例のとおり記入。 平成29年4月1日から平成30年3 月31日までに納付する場合の『年度』. ※1 「登録免許税納付用台紙」 → a4版の白紙で代用することができます。 ※2 登録免許税納付用台紙は、登記申請書の次に綴り、その綴り目に申請書に使用した印で1箇所契印します。
※1 「登録免許税納付用台紙」 → a4版の白紙で代用することができます。 ※2 登録免許税納付用台紙は、登記申請書の次に綴り、その綴り目に申請書に使用した印で1箇所契印します。 登録免許税の納付について 『税目番号』は221 です。 都道府県労働局を管轄する税務署へ納付。 埼玉労働局へ許可申請をする場合は 浦和税務署となり、記載例のとおり記入。 平成29年4月1日から平成30年3 月31日までに納付する場合の『年度』.
※1 「登録免許税納付用台紙」 → a4版の白紙で代用することができます。 ※2 登録免許税納付用台紙は、登記申請書の次に綴り、その綴り目に申請書に使用した印で1箇所契印します。
登録免許税の納付について 『税目番号』は221 です。 都道府県労働局を管轄する税務署へ納付。 埼玉労働局へ許可申請をする場合は 浦和税務署となり、記載例のとおり記入。 平成29年4月1日から平成30年3 月31日までに納付する場合の『年度』. 登録免許税の納付について 『税目番号』は221 です。 都道府県労働局を管轄する税務署へ納付。 埼玉労働局へ許可申請をする場合は 浦和税務署となり、記載例のとおり記入。 平成29年4月1日から平成30年3 月31日までに納付する場合の『年度』. ※1 「登録免許税納付用台紙」 → a4版の白紙で代用することができます。 ※2 登録免許税納付用台紙は、登記申請書の次に綴り、その綴り目に申請書に使用した印で1箇所契印します。